Question
- Q2-1
- 新規認定を受けるにあたって条件を満たしているか不安です。事前にメール等で確認してもよろしいですか?
- Q2-2
- 新規認定審査に通らなかった場合は認定審査料を返金していただけるのでしょうか。
- Q2-3
- 医学物理士認定試験に合格しましたが、新規認定の申請はいつでもよろしいですか?
- Q2-4
- インターネットバンキングを利用して認定審査料を振り込むことはできますか?
- Q2-5
- 大学院修士課程在学時に病院に勤務し、医学物理業務をしていました。これは医学物理経験に認められますか?
- Q2-6
- 医学物理士認定試験に合格後も放射線治療業務をしていません。申請は出来ないのでしょうか?
- Q2-7
- 勤務先が出版している機関紙に私の記事が掲載されました。これは業績評価点の対象となるでしょうか?
- Q2-8
- 業者等が主催する講演会や研究会は業績評価点の対象になりますか?
- Q2-9
- 学会の参加証明証や論文を紛失してしまいました。救済措置はありますか?
- Q2-10
- 学会参加証や論文はコピーでも大丈夫ですか?論文は別刷を添えるべきでしょうか?
- Q2-11
- 認定試験合格通知書は原本を送付すれば良いでしょうか?
- Q2-12
- 職務経歴書や在職証明書の証明者は、所属部署の上司でも大丈夫でしょうか?
- Q2-13
- 何度か転職をしています。新規認定申請に以前の職場の在職証明書が必要でしょうか?
- Q2-14
- 医学物理士認定試験に合格してから3年経過しました。今年新規認定の申請をしようと思っていますが、業績評価点は改定後のものを使用するのでしょうか。
- Q2-15
- 第2期に新規認定を申請する予定です。2年間で30単位の業績評価点が必要とされていますが、認定規程では前々年度の4月1日から申請年度の12月31日までとなっています。2年8ヵ月間の30単位ということでよろしいですか?
- Q2-16
- 放射線技術系の医学物理教育コースを修了した者です。就職してから診断部門で放射線技師として働いており、学会発表による業績評価点は無いのですが、カテゴリー0の25単位とカテゴリーIの5単位の合算による30単位で申請可能でしょうか?
- Q2-17
- 現在、診療報酬上の施設基準でも品質管理を専ら担当する者として登録されています。医学物理士として新規認定申請の予定ですが、カテゴリーI コードAは適用されますか?
- Q2-18
- 医師(歯科医師)ですが、旧制度で医学物理士認定試験に合格し、これから新規認定申請をする予定です。しかし、新制度では認定対象者から医師が削除されています。私はもう申請できないのでしょうか?
- Q2-18
- 医師(歯科医師)ですが、旧制度で医学物理士認定試験に合格し、これから新規認定申請をする予定です。しかし、新制度では認定対象者から医師が削除されています。私はもう申請できないのでしょうか?
- Q2-19
- 細則の別表、コードI として申請できるセミナー等はありますか?
- Q2-20
- 細則の別表、コードK(上記以外の学術集会)として申請できない学術集会はありますか?
Answer
- 2-1
- 新規認定を受けるにあたって条件を満たしているか不安です。事前にメール等で確認してもよろしいですか?
- 回答
- 新規認定は申請された所定の書類をもとに、委員会を開催して審査を行います。メール等での問い合わせには回答できませんのでご了承ください。
(医学物理士認定制度規程第12条、医学物理士認定制度施行細則第4条、第5条) - 2-2
- 新規認定審査に通らなかった場合は認定審査料を返金していただけるのでしょうか。
- 回答
- 認定審査料は審査のための料金として申し受けるものです。申請書類を受理した後の返還はできませんのでご了承ください。
- 2-3
- 医学物理士認定試験に合格しましたが、新規認定の申請はいつでもよろしいですか?
- 回答
- 新規認定審査は医学物理士認定試験合格後5年以内に申請する必要があります。医学物理士認定施行細則にしたがって、5年以内に申請してください。
(医学物理士認定制度規程第12条、医学物理士認定制度施行細則第4条、第5条) - 2-4
- インターネットバンキングを利用して認定審査料を振り込むことはできますか?
- 回答
- 認定審査料は郵便局・ゆうちょ銀行の窓口またはATMから納付してください。インターネットバンキングを利用することはできません。納付の証明のため、必ず受領証のコピーを申請書に貼付してください。
- 2-5
- 大学院修士課程在学時に病院に勤務し、医学物理業務をしていました。これは医学物理経験に認められますか?
- 回答
- 受験または認定に必要な学歴を得るために要した期間と重複する場合は、医学物理における経験年数に含めることはできませんのでご注意ください。
(医学物理士認定制度施行細則第2条) - 2-6
- 医学物理士認定試験に合格後も放射線治療業務をしていません。申請は出来ないのでしょうか?
- 回答
- 医学物理士の業務は放射線治療に関するものだけではありません。医学物理における経験年数があり、かつ所定の業績単位数を満たすならば新規認定申請できます。
(医学物理士認定制度施行細則第2条) - 2-7
- 勤務先が出版している機関紙に私の記事が掲載されました。これは業績評価点の対象となるでしょうか?
- 回答
- 提出された論文のコピーをもとに医学物理士認定委員会で審査の上、業績評価点の対象となるか、また単位数を判断します。
- 2-8
- 業者等が主催する講演会や研究会は業績評価点の対象になりますか?
- 回答
- 業者等が主催する講演会等は業績対象とはなりませんのでご注意ください。
- 2-9
- 学会の参加証明証や論文を紛失してしまいました。救済措置はありますか?
- 回答
- 新規認定は申請された所定の書類をもとに審査を行います。出席を証明する参加証や領収書などの書類が添付されていない場合は評価単位として認めることが出来ません。参加証等の再発行については出席された学会に問い合わせて下さい。
- 2-10
- 学会参加証や論文はコピーでも大丈夫ですか?論文は別刷を添えるべきでしょうか?
- 回答
- いずれの場合もコピーで問題ありません。提出された書類は返却できません。また、参加証に氏名が記載されていない場合には業績単位点として算定できませんのでご注意ください。
- 2-11
- 認定試験合格通知書は原本を送付すれば良いでしょうか?
- 回答
- コピーで問題ありません。原本はご自身で紛失のないように保管してください。
- 2-12
- 職務経歴書や在職証明書の証明者は、所属部署の上司でも大丈夫でしょうか?
- 回答
- 所属機関の長の氏名および公印のある証明書を提出してください。科長、技師長等の証明や認印での証明書は認められませんのでご注意ください。
- 2-13
- 何度か転職をしています。新規認定申請に以前の職場の在職証明書が必要でしょうか?
- 回答
- 新規認定に必要な医学物理または医学における経験年数を証明する在職証明書を提出してください。在職証明書のない期間は経験年数に算定できませんのでご注意ください。
- 2-14
- 医学物理士認定試験に合格してから3年経過しました。今年新規認定の申請をしようと思っていますが、業績評価点は改定後のものを使用するのでしょうか。
- 回答
- 現在の施行細則別表にある単位数で申請してください。
- 2-15
- 第2期に新規認定を申請する予定です。2年間で30単位の業績評価点が必要とされていますが、認定規程では前々年度の4月1日から申請年度の12月31日までとなっています。2年8ヵ月間の30単位ということでよろしいですか?
- 回答
- ご質問のとおり第2期の新規認定申請の業績評価期間は、2年8ヵ月となります。
(医学物理士認定細則第4条) - 2-16
- 放射線技術系の医学物理教育コースを修了した者です。就職してから診断部門で放射線技師として働いており、学会発表による業績評価点は無いのですが、カテゴリー0の25単位とカテゴリーIの5単位の合算による30単位で申請可能でしょうか?
- 回答
- カテゴリー0の業績評価点は、機構認定の医学物理教育コースの臨床研修科目を履修した場合の業績評価点です。在学時に機構認定の医学物理教育コースであったかについてはご出身の大学院にお問い合わせください。
また、カテゴリーIは医学物理士として就業した場合の業績評価点です。診療放射線技師としての業務は含まれませんのでご注意ください。 - 2-17
- 現在、診療報酬上の施設基準でも品質管理を専ら担当する者として登録されています。医学物理士として新規認定申請の予定ですが、カテゴリーI コードAは適用されますか?
- 回答
- 「専ら担当する者」として届出されていれば適用されます。業務実績報告書および所属長の証明書(様式11)を添えて申請してください。
- 2-18
- 医師(歯科医師)ですが、旧制度で医学物理士認定試験に合格し、これから新規認定申請をする予定です。しかし、新制度では認定対象者から医師が削除されています。私はもう申請できないのでしょうか?
- 回答
- 医師であっても「学歴によらず、医学物理における経験年数を有し、特に認められた者」として申請は可能です。
- 2-19
- 細則の別表、コードI として申請できるセミナー等はありますか?
- 回答
- 日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会、日本医学物理学会、日本核医学会が主催する、3.5時間以上のセミナー等は コードI で申請できます。
- 2-20
- 細則の別表、コードK(上記以外の学術集会)として申請できない学術集会はありますか?
- 回答
- ・6時間未満の学術集会への出席(K4)は申請できません。
・職能団体や営利団体が主催する学術集会は申請できません。
・他の資格を維持するための学術集会は申請できません。