医学物理士認定制度細則
平成21年3月2日施行
(目 的)
第1条 医学物理士認定制度細則は、医学物理士を認定することにより、放射線医学の物理的・技術的課題に携わりその遂行に先導的役割を担う者の質の向上と維持を図り、もって医学および医療の発展に貢献するとともに、ここに認定する医学物理士の専門的地位を確立することを目的とする。
(医学物理士の認定と名称)
第2条 医学物理士認定機構(以下、機構という)は、第3条に規定する資格を有し、機構の実施する医学物理士認定試験(以下、認定試験という)に合格し、その後第4条の規定に従って認定を申請した者に対して「医学物理士」の認定証を授与する。
2 医学物理士の認定は、医学物理系修士課程修了後別に定める医学経験期間を経た者又はそれと同等と認められる学識経験者を対象として行うもので、放射線診療の場において、物理工学面から医学および医療の発展に貢献しうる素養を有することを、機構が公認するものである。
- (認定試験の受験資格)
第3条 日本医学物理学会の正会員で、次の各号のうちの 1 条件を満たす者に受験資格を与える。 - (1)機構認定の医学物理学大学院教育課程(レジデントカリキュラムを含む)に在籍1年以上の者。
- (2)理工学系修士(取得見込みを含む)以上の学歴を有し、医学物理に関する業績を有する者。
- (3)放射線技術系の修士(取得見込みを含む)以上の学歴を有し、医学物理に関する業績を有する者。
- (4)放射線技術系の学士を有し、医学物理に関する業績を有する者で医学物理における経験年数7年以上の者。
- (5)放射線技術系の学歴(当該教育課程を修了した場合に限る)を有するが学士を有せず、かつ医学物理に関する業績を有する者で医学物理における経験年数8年以上の者。
- (6)学歴によらず医学物理学分野の業績を有し、医学物理の発展に寄与する者と機構が特に認めた者。
- 2 前項第2号から第6号の業績は医学物理士認定機構医学物理士業績評価実施要綱に従った過去2年間の業績評価の合計とし、前項第2号および第3号においては5点以上、前項第4号、第5号および第6号においては10点以上が必要とされるものとする。
- 3.本則第3条第1項各号に加え、次の各号のうちの1条件を満たす者に受験資格を与える。
- (1)平成22年度までに理工学修士号を取得し、医学における経験年数1年以上の者
- (2)平成23年度までに理工学博士号を取得し、医学における経験年数1年以上の者
- (3)平成24年度までに理工学士を取得し、医学における経験年数3年以上の者
- (4)平成22年度までの放射線技術系もしくは放射線医学物理系の修士号取得者(取得見込みを含む)
- (5)平成23年度までの放射線技術系もしくは放射線医学物理系の博士号取得者(取得見込みを含む)
- (6)平成24年度までに放射線技術系の学士号を取得し、医学における経験年数2年以上の者
- (7)平成22年度までに診療放射線技師の免許を所持し、医学における経験年数5年以上の者
- (8)平成22年度までに医師・歯科医師免許を所持し,医学における経験年数1 年以上の者
- (9)医師・歯科医師以外の医歯学博士を平成22年度までに取得した者で、医学における経験年数1年以上の者
- (認定の申請資格)
第4条 認定試験に合格した日本医学放射線学会もしくは日本医学物理学会(以下、各学会という)の正会員で過去2年間に機構の医学物理士業績評価実施要綱に従った業績評価の合計が30単位以上(ただし、毎年の論文等単位が5点以上、毎年の学術集会等が単位10点以上)であり、次の各号のうちの1条件を満たす者で合格後5年以内の者に認定の申請資格を与える。 - (1)機構認定の医学物理教育課程の学歴を有する者に関わる条件。
次の各号のうちの1条件を満たす者。- 修士課程、博士前期課程を修了した者で、医学物理教育機関認定実施要項で定める基準に対応して定めた医学物理に関わる経験年数以上の者。この経験年数は1及び2年の2種類とする。
- 修士課程または博士前期課程を修了後、博士課程または博士後期課程に2年以上在籍する者。ただし、博士課程を前期・後期一貫で設定している場合においては、在籍4年以上の者とする。
- 機構認定の医学物理レジデントカリキュラム修了者(修了見込みを含む)。
- (2)理工学系、放射線技術系の修士以上の学歴を有する者に関わる条件。
- 修士課程、博士前期課程を修了し、医学物理に関わる経験が3年以上の者。
- 博士後期課程または博士課程に在籍もしくは修了し、医学物理に関わる経験が1年以上の者。
- (3)その他の学歴を有する者に関わる条件。
- 放射線技術系の学士を有し、医学物理に関する業績を有する者で医学物理における経験年数9年以上の者。
- 放射線技術系の学歴(当該教育課程を修了した場合に限る)を有するが学士を有せず、かつ医学物理に関する業績を有する者で医学物理における経験年数10年以上の者
- 学歴に依らず医学物理学分野を先導する実績を有し、医学物理士の資格を与える事が医学物理の発展に寄与すると機構が特に認めた者。
- (4)年度に関わる特別条件
- 平成22年度までに理工農薬学修士号を取得し、医学における経験年数3年以上の者
- 平成23年度までに理工農薬学博士号を取得し、医学における経験年数3年以上の者
- 平成24年度までに理工農薬学士を取得し、医学における経験年数5年以上の者
- 平成22年度までの放射線技術系もしくは放射線医学物理系の修士号取得者で、医学における経験年数2年以上の者
- 平成23年度までの放射線技術系もしくは放射線医学物理系の博士号取得者で、医学における経験年数2年以上の者
- 平成24年度までに放射線技術系の学士号を取得し、医学における経験年数4年以上の者
- 平成22年度までに診療放射線技師の免許を所持し、医学における経験年数7年以上の者
- 平成22年度までに医師・歯科医師免許を所持し,医学における経験年数3年以上の者
- 農薬学系博士および医師・歯科医師以外の医歯学博士を平成22年度までに取得した者で、医学における経験年数3年以上の者
(認定試験の受験および資格申請の手続き)
第5条 認定試験を受けようとする者は、所定の書類に、所定の受験手数料を添えて、所定の期日までに、医学物理士認定機構代表理事(以下、代表理事という)に提出しなければならない。
2 認定を申請する者は、所定の書類に、所定の認定手数料を添えて、代表理事に提出しなければならない。
(認定試験の実施)
第6条 認定試験は、毎年1 回以上実施するものとする。
2 認定試験は、医学物理士として必要な解剖学、生理学、病理学、放射線診断学、核医学、放射線治療学、放射線生物学、放射線基礎物理学、放射線防護、放射線診断物理学、核医学物理学、放射線治療物理学、放射線測定、情報処理、放射線関連法規および勧告について行う。
3 試験の期日その他試験の実施について必要な事項は、機構ホームページ、日本医学放射線学会雑誌および日本医学物理学会機関誌に公示するものとする。
- (試験委員会の業務)
第7条 医学物理士認定機構定款で規定された試験委員会は、次の各号の業務を行う。 - (1)認定試験実施等の公示に関すること。
- (2)認定試験業務に関すること。
- (3)試験問題の公表に関すること。
- (認定委員会の業務)
第8条 医学物理士認定機構定款で規定された認定委員会は、次の各号の業務を行う。 - (1)認定試験受験者の受験資格の審査に関すること。
- (2)認定証の作製、交付に関すること。
- (3)認定証の再交付に関すること。
- (4)医学物理士認定の取消しおよびこれの公表に関すること。
- (5)医学物理士の業績評価に関すること。
- (6)その他医学物理士の認定に関すること。
- (医学物理士認定の取消し)
第9条 医学物理士として認定された者が、次の各号の一に該当するに至った時は、理事長は認定を取消すことができる。 - (1)裁判所において失踪宣告を受けたとき。
- (2)第5条において、提出した書類の記載事項に事実と重大な相違があり、医学物理士としての資格に欠けるものありと認められるとき。
- (3)両学会とも退会したとき。
- (4)医学物理士としての体面を汚すような行為のあったとき。
- (5)次条に規定する業績評価を満足しないとき。
(医学物理士の業績評価)
第10条 機構は、医学物理士の質の向上と維持をはかるため、認定から5年ごとに定期的な業績評価を行う。
2.業績評価は、別に定める機構の医学物理士更新単位取得制度細則および機構の医学物理士業績評価実施要綱による。
3.少なくとも両学会のどちらかの学会の会員でなければ、定期的な業績評価を受けることができない。
4.業績評価の期間は、3月1日から2月末日までの過去5年を単位とする。
(名誉医学物理士)
第11条 機構は、医学物理士の資格を有し、かつ満70才以上の年齢に達した者のうち、長期間にわたり医学物理士としての業務に携わり、また業績が充分であると認められた者に対し、名誉医学物理士の称号を授与する。
2 名誉医学物理士の称号を授与する者を推薦する者は、所定の書類に、所定の期日までに機構に提出しなければならない。自薦の場合も同様とする。
3 名誉医学物理士の称号に対しては第9条第3号の規定を適用せず、前条第1項に規定される定期の業績評価を要しない。ただし、両学会とも退会した場合、医学物理士の文字を含む名称を用いることができないものとする。
(細則の改正)
第12条 この細則の改正は、理事会の議決を得て発効する。
第13条 この細則の施行についての実施要綱などは、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
(実施期日等)
第1条 この細則は平成21年3月2日から実施する。
第2条 本則第4条本文のただし書きは平成23年度から適用する。
第3条 平成20年度業績評価は機構の業務とする。
- (経過措置)
第4条 業績評価の時期および認定証の有効期間については、次の各号の特例を適用する。 - 平成16年度以前に医学物理士と認定された者は、更新期間5年を適用し、平成20年度に業績評価を行い平成21年3月1日から5年間有効の認定証を交付する。
- 平成17年度および18年度に医学物理士と認定された者は、更新期間2年を適用し、平成20年度に業績評価を行い平成21年3月1日から2年間有効の認定証を交付する。
- 平成19年度に医学物理士と認定された者は、更新期間2年を適用し、平成21年度に業績評価を行い平成22年3月1日から2年間有効の認定証を交付する。
- 平成20年度に医学物理士と認定された者は、更新期間2年を適用し、平成22年度に業績評価を行い平成23年3月1日から2年間有効の認定証を交付する。
(永年資格)
第5条 これまでに、学会より医学物理士の永年資格を認定された者に、名誉医学物理士の称号を授与する。
2.前項に規定され名誉医学物理士の称号の授与を辞退し、第10条第1項に規定される定期の業績評価を受ける場合、医学物理士の認定証を交付する。


