一般財団法人 医学物理士認定機構

Question and Answer

(1)認定試験に関するQ and A
(2)認定更新に関するQ and A
(3)永年資格と名誉医学物理士に関するQ and A
(4)教育コース認定に関するQ and A

(1)認定試験に関するQ and A
【質問1−1】日本放射線技術学会と医学物理学会それぞれの学会に参加登録費を払って参加しましたが、それでもどちらかの参加ポイントしか認めてもらえないのでしょうか。
【回答】同一期間内の二つ以上の学会開催において、たとえそれぞれに参加登録されても参加ポイントは一つの参加として取り扱われます。JRCでは参加登録はひとつに行えば、他の学会にも参加可能ですので複数の参加登録は無駄な出費になります。

【質問1−2】座長としての学会参加の場合、参加ポイント以外にポイントはつかないのでしょうか。
【回答】座長としての学会参加の場合は業績ポイントとして認めていません。参加は業績と認定されます。

【質問1−3】郵便局で受験料をATMで振り込みましたので、「利用明細票」しかもらえませんでした。「払い込みの証拠となります」と注意書きがあるのですがこの伝票でしょうか?これには振込払込票がコピーされています。
【回答】受験料の郵便局ATMでの振り込みで問題有りません。その場合には、ATM発行の「利用明細票」をコピーし添付してください。

【質問1−4】昨年9月の第22回の試験に合格した。認定を受けたいのですが、現在業績評価基準を満足していませんのですぐに申請出来ません。5年後の平成25年9月まで試験の合格は、有効なのでしょか?したがってそれまでに認定要件を満たせばいいのでしょか。
【回答】医学物理士認定制度細則 第4条に有りますように「認定の申請資格の有効期間は試験合格後5年以内です」です。したがって、有効期間は平成25年8月までです。また、業績については申請される時から遡って過去2年間の業績で認定条件を満足する必要が有ります。

【質問1−5】論文等の単位は、放射線技術学会等で、特に放射線治療関係でなく、CT関係や放射線被ばく関係の論文でもいいのでしょか。
【回答】認定機構が認定しています医学物理士は、診断、核医学、治療放射線防護などあらゆる医学物理領域です。したがって、特に放射線治療関係でなく、CT関係や放射線被ばく関係の論文でも可能です。また、論文の雑誌で放射線技術学会等については単位の表1のコードB1もしくはB2に該当致します。

【質問1−6】申請の際の単位について、例えば日本放射線腫瘍学会に第一演者として発表した場合、表によると2ポイントということですが、参加も2ポイントということで、コードH-2が2ポイント、コードH-4が2ポイント、合計4ポイントで申請してもよろしいのでしょうか。
【回答】その通りです。業績単位申告表のコード欄にH2,H4と記入し、自己採点欄に合計点である4を記入下さい。

【質問1−7】「認定試験に合格した日本医学放射線学会もしくは日本医学物理学会(以下、各学会という)の正会員で過去2年間に機構の医学物理士業績評価実施要綱に従った業績評価の合計が30単位以上(ただし、毎年の論文等単位が5点以上、毎年の学術集会等が単位10点以上)であり、次の各号のうちの1条件を満たす者で合格後5年以内の者に認定の申請資格を与える。」のただし、毎年の論文等単位が5点以上、毎年の学術集会等が単位10点以上は、論文を書かないといけませんか?
【回答】制度移行を行っているため、現在は必須ではありません。

【質問1−8】がんプロフェッショナル養成コースに所属の大学院修士2年の学生ですが、受験資格について質問します。出願用紙に記載されております資格番号(1−1)にて出願を考えているのですが、医学物理学大学院教育課程(レジデントカリキュラムを含む)とは具体的にどの大学院でしょうか。
【回答】現在、大学院教育課程(レジデントカリキュラムを含む)として認定機構が認定した施設は有りません。したがって、質問者の場合には出願用紙に記載の資格番号として(1−2)、(1−3)、(3−4)、(3−5)のいずれかで受験申請することになります。(1−1)と上記の(1−2)、(1−3)、(3−4)、(3−5)の相違については、(1−1)の在席では既に1年以上経過していますし、修得見込みで受験できますので、全く相違は有りません。しかしながら、認定についてはhttp://www.jbmp.org/contents/regulations.htmlの医学物理士認定制度細則の第4条の(認定の申請資格)において(1−1)と上記の(1−2)、(1−3)、(3−4)、(3−5)の間に差が生じます。もし、貴方の在学している施設認定が得られない場合には、第4条4項の(年度に関わる特別条件)が適用されます。その場合には第4条4項の4.もしくは5.で認定申請が適用されます。施設の認定にはついては、今後実施されますので、しばらくお待ちください。

【質問1−9】医学物理士認定の単位に関して質問です。AAPMやASTROなどの報文集は査読があるのですが、それに関してもポイント分類はE1となるのでしょうか。それとも、プロシーディング扱いになったりするのでしょうか。
【回答】AAPMやASTROなどの報文集は、プロシーディング扱いとしております。

【質問1−10】職歴証明の代わりに専門医の認定証を提出して宜しいでしょうか。
【回答】職歴証明は医学物理士の経験履歴として必要です。専門医の認定証はこれを示す証明書には成り得ていないと判断されます。

【質問1−11】医学物理士認定試験について、出願資格(3−6)で出願したいのですが、病院の在職証明書は病院長のサインが必要でしょうか。それとも直接の上司である診療放射線技師長のサインで良いものでしょうか?
【回答】所属長(病院長)の証明書をご提出ください。

【質問1−12】受験資格に医学経験ありますが具体的にはどのようなことでしょうか?
【回答】医学物理士にとって、臨床における画像診断、放射線治療、核医学等に関する臨床業務、これら医療分野に放射線防護、保健物理分野等を加えた分野に関する研究、開発、さらに、これらに従事する者への教育等が主な業務となっています。したがって、医学経験とは上記に関する業務に携わった期間を医学経験としています。ただし、たとえば社会人大学院生として、教育を受けている期間と臨床の期間が重複している期間がある場合は、いずれか一方の期間のみが評価されることになりますので、ご注意ください。

【質問1−13】KEKで行われるEGS研究会のプロシーディングスは査読ありの英語で、KEKプロシーディングスとして出版されていますが、査読のある論文(B1)扱いになるのでしょうか。
【回答】学術論文で査読有とは、通常2名以上の査読者による審査を受けた論文が該当します。EGS研究会のプロシーディングスは、このような査読過程を経て掲載される論文ではないと判断されます。現状では査読無し(C1)として扱っています。

【質問1−14】認定試験の受験資格で第3条第1項の(3)〜(5)にある医学物理における経験年数と第3項の医学における経験年数では具体的に違いはあるのですか。従来通りの医学における経験年数としてとらえていいものなのでしょうか。申請時にも同様な経験年数が記載されていますのでどちらで受験しようか悩んでいます。
【回答】現在のところ双方を分別するような厳密に定義が機構からは示されていませんが、たとえば治療ならば、
(ア) 治療計画における照射線量分布の最適化(注)および評価
(イ) 治療装置・関連機器の受け入れ試験(アクセプタンステスト)・コミッショニングの計画、実施、評価
(ウ) 治療装置・関連機器の品質管理・保証の計画、実施、評価
(エ) 治療精度の検証、評価
(オ) 放射線治療の発展に貢献する研究開発
(カ) 医学物理学に関する教育
(キ) 患者からの放射線治療に関する医学物理に関する質問に対する説明
等のような"医学物理"に関する業務での経験がある場合に、第1項での条件で出願をお願いします。

【質問1−15】質問内容が現在の制度と適合しないため削除

【質問1−16】医学物理士合格後、認定に必要となるセミナー等の出席証明書は原本が必要でしょうか? またはコピーでも可でしょうか?所属機関の事務手続きのためにも出席証明書が必要となるため、お問い合わせさせていただきました。
【回答】申請された書類は返却しませんので、必ずコピーをお送りください。また、領収書等で代替えすることも可能です。登録費等研究費で支払う場合は、必ずコピーを取って手元に保管し、原本を研究費申請のために使用してください。

【質問1−17】認定資格に正会員とあるのですが、正会員になるにはどうしたらよいのでしょうか?また、資格はないのですが病院に勤務しているのですが、医学における経験年数に相当するでしょうか?
【回答】http://www.jsmp.org/nyukai/nyukai.htmlから入会申込書をダウンロードして、必要事項をご記入ください。また、推薦会員の欄にはお近くの医学物理学会正会員の署名捺印をお願いします。お近くに正会員がいない場合は空欄でお送りいただいても結構です。医学物理業務、診療放射線技師業務、医師業務等です。現在どのような業務に従事しているのでしょうか?具体的にお知らせいただければ、委員会で判断いたします。

上へ戻る

(2)認定更新に関するQ and A
【質問2−1】質問内容が現在の制度と適合しないため削除

【質問2−2】学会参加等の出席証明書のコピーは申請時に添付する必要がありますか。
【回答】添付する必要があります。

【質問2−3】論文のコピーは必要ですか。
【回答】論文の別刷りでも結構です。コピーの場合には、掲載された雑誌の表紙と本人の論文の冒頭部の論文タイトル、著者、掲載ページなどが分かるページのコピーをお送り下さい。

【質問2−4】①国内学術集会クラス1で、ミニマム講習会、サマーセミナー、医学物理講習会、放射線治療品質管理講習会、医学物理士実務講習会、医学物理コース(放医研)などは、機構に移管後どちらに分類されるのか、また昨年参加したものが何単位として数えられるのかという点を教えていただけないでしょうか。特に、ミニマム講習会参加が5単位になるという話を聞きました。昨年参加したのでその扱いはどうなるのでしょうか。
【回答】ある講習会が単位取得制度表の学術関連クラス1のコードGに該当するか否かは個別に機構理事会で審議し決定します。
コードGに区分される講習会の配点は、原則として半日以上の講習会では講師5単位、参加5単位で1日以上の場合は講師5単位、参加10単位です。現在、日本医学物理学会主催の講習会は「サマーセミナー(参加10単位)」、「医学物理講習会(参加5単位)」、「放射線治療品質管理講習会(参加5単位)」であり、<同等の講習会>として医学物理士会主催の「ミニマム講習会(参加10単位)」と「医学物理士実務講習会(参加10単位)」および放医研主催の「医学物理コース(参加10単位)」です。これは機構に移行しても変わりません。機構理事会では医学物理士を認定、育成するために日本医学物理士認定機構、日本医学放射線学会、日本医学物理学会並びに日本医学物理士会は同等の役割(義務と責任)を担っていると考え、これらの団体が実施する医学物理に関する講習会やセミナーについては同等に配点する方向で検討を進めています。

【質問2−5】JRC同時に開催されている日医放と物理学会の両方があるのですが、これはそれぞれが3単位、3単位と計算されるということなのでしょうか。あるいは両方で登録する必要があるのでしょうか。
【回答】横浜で開催された第93回日本医学物理学会大会(19.4.13-15)、第66回日本医学放射線学会学術大会(19.4.13-15)を例にとって説明いたします。どちらかの学会で登録すれば、両学会に参加できますが、原則として、同時開催の学会参加はひとつして取り扱われます。両方で登録してもひとつして取り扱われます。ただし日本医学物理学会大会教育講演は加算されます。

【質問2−6】クラス2に含まれる学術集会について表3においてさまざまな学会が挙げられていますが、これらの発表、参加が単位として認められるためにはその学会に所属している必要があるのでしょうか。所属していない学会に参加した場合、それが単位として計算されますか。
【回答】学会が行う学術集会での共同発表は、その学会規程で発表が可能かどうか判断されることになると思われます。ほとんどの学会では、筆頭演者として発表するにはその学会に所属しておくことが条件のようです。所属していない学会で共同演者を含め発表した場合、それは単位として計算されます。また、所属していない学会に参加した場合も、単位として計算されます。

【質問2−7】質問内容が現在の制度と適合しないため削除

【質問2−8】認定機構に移管しても、更新認定はやはり西暦偶数年なのでしょうか。
【回答】認定機構では、更新認定は毎年行います。平成21年度については、平成22年2月頃に更新認定を行う予定です。第8回の認定については、平成21年度に行われていますが、機構発足に伴い平成20年度更新認定業務が平成21年度にずれ込んだものです。

【質問2−9】放射線治療専門技師認定機構の行っているセミナーや、放射線治療かたろう会など地方で行われる研究会、勉強会が単位となるのか教えていただけますでしょうか。日本高精度放射線外部照射研究会の扱いについてもお願いいたします。
【回答】医学物理士認定規程により医学物理士は放射線医療の医学物理に関するリーダーとしての役割をはたすことを求められています。放射線医療の質を高めるため同僚を啓発しつつ集団の医学物理学的能力の高レベル化を図ることが求められます。このため、クラス2に明記されていない(表の---、など。に含まれる対象の)講習会やセミナーであっても医学物理士の養成や医学物理業務課題に関する教育的配慮を主眼としているものである必要があります。その配点には、会に出席し医学物理士としての知見を豊富化するということ以外にそれらの会の医学物理学的レベルの向上に貢献することが求められます。このような参画が可能な会であることが必要要件となります。以上の点から「放射線治療専門技師認定機構」のセミナーについてはその目的から原則的には配点の対象外となります。ただし、講習の内容により配点する可能性がありますので配点を申請する場合、講習資料(プログラムなどのコピー)を添付してください。複数の大学(病院)、研究所や民間病院のスタッフにより放射線医療課題の発展を主題として運営され自由に演題を提出できる「放射線治療かたろう会」や「日本高精度放射線外部照射研究会」などの定例化された会についての配点には、年を単位として開催回数の1/2以上に出席し、少なくとも1回は教育的役割(講師やレポーターなどの役割)を果たすことが求められます。配点を申請する場合、定例会毎の話題内容が分かる資料(プログラムやアブストラクトなど)、出席証明・実績(年間の企画回数を明示すること)と提供した話題の報告資料(コピー)を添付してください。配点についてはクラス2に準拠します。

【質問2−10】診療放射線技師として病院で勤めていますので、たびたび放射線技師会主催の集会には参加するのですが、それが単位として認められますか。
【回答】放射線部カンファランス等の院内定例会については年を単位とし、開催された会の2/3以上に出席し、1回以上医学物理に関するレポート(話題提供)を行うことを条件として配点されます。これは技師(会)等主催の会も対象となります。配点を申請する場合、定例会毎の話題内容が分かる資料(プログラムやアブストラクトなど)、出席証明・実績(年間の企画回数を明示すること)と提供した話題の報告資料(コピー)を添付してください。また、医学物理士として医学物理に関する継続した院内等研究会を自ら組織した場合、講師としての配点が考慮されます。この場合、研究会を発足させた趣旨、研究会開催毎の日時・場所およびテーマ、参加者氏名については年間を通した一覧表を添付してください。配点についてはクラス2に準拠します。

【質問2−11】がんプロスタートに伴い各大学で講習会やセミナーが開催されていますが、そのようながんプロ関連の集会に参加した場合単位となりますか。
【回答】地域(例えば近畿圏)の大学(病院)や民間病院などが連携して企画し定例となっているもので医学物理課題に関する内容が主要な課題として取り扱われている講習会等について、1年を単位としてその定例会の半数以上に出席した場合、配点されます。配点を申請する場合、出席証明・実績(年間の企画回数を明示すること)と出席した講習会の内容が分かる資料(プログラムやアブストラクトなど)を添付してください。がんプロ講習会(セミナー)については、その目的が多様であり講習内容が医学物理士養成を目的としている場合には配点されます。医師養成コースの会への出席には配点されません。配点についてはクラス2に準拠します。

【質問2−12】医学物理士としての履歴についてお尋ねします。医学物理士に認定されてからの履歴でよいのですか?それとも、認定以前から医学物理的業務に携わっていれば、そこから記入するのですか?或いは、職歴ですか?
【回答】医学物理士に認定されてからの履歴をご記入ください。医学物理士として活動されていることが示されることが必要ですから、職歴に重ねて医学物理士としての活動をご記入ください。

【質問2−13】今後も医学物理士認定更新には、医学放射線学会、医学物理学会の両学会の正会員である必要が必須でしょうか。細則を見ますと、医学放射線学会もしくは医学物理学会の会員であることと記載してあり、また業績評価の項には両学会のどちらかの会員でなければ定期的な業績評価を受けることができないとの記載があります。
【回答】細則の(認定試験の受験資格)「第3条 日本医学物理学会の正会員で、次の各号のうちの 1 条件を満たす者に受験資格を与える。」とあり、認定試験受験時には必ず日本医学物理学会の正会員であることが条件です。細則の(医学物理士の業績評価)「第10条第3項少なくとも両学会のどちらかの学会の会員でなければ、定期的な業績評価を受けることができない。」とあります。したがって、これまでは医学放射線学会と医学物理学会の両学会に所属しておくことが条件でしたが、機構に移行後はどちらかの学会のひとつに属することで定期的な業績評価をうけることができ、更新認定も可能となりました。

【質問2−14】質問内容が現在の制度と適合しないため削除

上へ戻る

(3)永年資格と名誉医学物理士に関するQ and A
【質問3−1】日本医学放射線学会からこれまでに永年資格を授与されていた者は認定機構では、どのような扱いになるのでしょうか?
【回答】永年資格の称号は廃止され、新たに名誉医学物理士の称号が授与されます。

【質問3−2】名誉医学物理士の称号を受けるには、どうしたらよいでしょうか。
【回答】医学物理士の資格を有し、かつ満70才以上の年齢に達した者のうち、長期間にわたり医学物理士としての業務に携わり、また業績が充分であると認められた者に対し、名誉医学物理士の称号を授与します。推薦でも自薦も申請可能です。

【質問3−3】名誉医学物理士の称号は日本医学物理学会もしくは日本医学放射線学会のどちらかに所属している必要がありますか。
【回答】名誉医学物理士の称号を授与された後、日本医学物理学会と日本医学放射線学会の両学会を退会されても有効です。

【質問3−4】名誉医学物理士の称号を受けた者は、医学物理士として働くことができますか。
【回答】医学物理士認定制度細則の第10条第3項に「名誉医学物理士の称号に対しては第9条第3号の規定を適用せず、前条第1項に規定される定期の業績評価を要しない。ただし、両学会とも退会した場合、医学物理士の文字を含む名称を用いることができないものとする。」とありますので医学物理士と称して働くことはできません。ただし、第10条第1項では、規定される定期の業績評価を受ける場合には、医学物理士の認定証が交付されます。

上へ戻る

(4)教育コース認定に関するQ and A
【質問4−1】「2012年度 医学物理教育コース・放射線治療分野 認定申請要項」2ページの「1 申請者」について、申請する単位は、「者」となっていますが、本来、教育コース認定申請を行うのは、単体の1個人ではなく、大学等の教育機関において申請することを想定されていると思われるため、申請者は、「教育機関」と判断してよいのでしょうか。
【回答】申請者は、「教育機関」と判断して結構で、例えば、貴大学では医学物理士コースがある研究科の研究科長等が該当すると考えます。

【質問4−2】医学物理教育コースを大学間連携で申請しようと準備しています。連携で申請の場合、様式0の団体の長は、各大学の長あるいは連携の代表大学の長のどちらでしょうか。前者の場合、教育コースは1つですが各大学からの申請という形式になるかと思います。記載の仕方を含めて申請方法をご教示ください。
【回答】大学間連携で教育コースを申請される場合は、代表大学の責任者から、全体をまとめたコースとして申請して下さい。同一教科で複数の大学で開講している場合は、それぞれに教育内容を記載して下さい。例えば基礎物理学 1.力学:X大学;講義時間・単位数・担当教員・現在の内容充足度、Y大学;講義時間・単位数・担当教員・現在の内容充足度、Z大学;X大学にて受講、などです。

【質問4−3】来年4月から、修士課程において、医学物理士コースを設置の上、新たに学生の受入準備を行っている段階であり、講義シラバス、担当者等も、現時点では未確定な部分があることを考えると、来年4月1日に向けて、今年、教育コース認定の申請を行うことは難しいと考えていますが、未確定な部分があっても申請は可能でしょうか。また、来年4月1日に医学物理士コース開設以後、来年11月頃の段階であれば、修了者がいなくとも申請可能と考えていますが、どの段階で申請可能と解釈したらよいのでしょうか。
【回答】どの段階で申請可能と解釈したらよいかの判断は、貴大学の判断にお任せします。ただし、本ガイドラインの内容を勘案しますと、新しいカリキュラムの決定には一定の期間を要することが予想されますので、当機構としては以下のような対応を考えています。
 I:がんプロ認定コースで、教育実績(実際の学生が存在した、あるいは現在存在する)の
  あるコース。
 II:がんプロ認定コースで、教育実績のないコース。
 III:教育実績があるが、がんプロ認定コースではない。
 IV:教育実績がなく、がんプロ認定コースではない。
I〜IIIの場合、教育コースのシラバス等があれば、申請頂ければ、こちらで評価させていただきます。条件にとどかなければ、次年度に再審査をお勧めすることになります。再審査の場合の審査料は、半額の5万円を予定しておりますが、最終的には次年度に決定します。 IVは、教育コースを開講した上で、そのシラバスを基に、次の年度の新規審査をお勧めします。

【質問4−4】今回の医学物理士教育コース認定申請書の提出にあたって、様式2項2(過去・現在養成した大学院生等のリスト)、様式5(在籍者と修了者の情報の内容)を満たすことは必須要件でしょうか?本学は来年度4月からのコース開設のため、同コースの在籍者、修了者はまだいません。即ち、来年度開設の本学コースにおいても認定コース対象として申請書類は受理されるものかどうか、お尋ね致します。
【回答】問2への回答をご覧ください。IVに当たる場合は、次年度に新規審査をお勧めします。

【質問4−5】医学物理教育コース・放射線治療分野認定申請要項に「条件付き認定(認定期間1年間):別に示す基準を満たし、認定に準じると判断された場合に認められる。」と示されていることから準認定をうける最低基準が「別に示す基準」と読み取れますが、これは具体的に関連書類のどこを示すのでしょうか?
【回答】13ページの「別表3.条件付き認定基準」を示します。

【質問4−6】カリキュラムの各科目は学部学生向けの授業で代用可能でしょうか?
【回答】教育の内容がカリキュラムの内容を満たしており、医学物理教育コースが大学院の単位として認定できるものであれば学部で開講の科目でも申請可能です。教育の内容がカリキュラムの内容を満たしていない場合は、補講などの措置を追加して下さい。大学院入学以前の授業取得を単位として代用を認める教育コースの場合には、該当する学部科目の授業内容がわかるように申請する必要があります。

【質問4−7】認定申請提出書類にある、様式3の講義カリキュラムの内容を見ると、講義の内容について、講義時間、単位数、担当教員、充足度等、詳細な記載を求められています。この中で、「カリキュラムガイドライン」で「基礎物理学」と位置付けられている授業科目については、本来、大学院教育レベルでなく、学部教育で受講済、あるいは学部において受講予定であることを想定しています。大学院開設授業科目のみならず、学部等で開設する科目についてもこのような記載が必要となるのでしょうか。
【回答】学部において受講済あるいは受講予定の科目について、同様な記載が必要となります。

【質問4−8】既取得科目認定単位数の上限はありますか。
【回答】医学物理士としての教育内容を満たしていれば、既取得科目認定単位数の上限はありません。

【質問4−9】条件付き認定に必要な条件における教育基準のUと基準Vは、各必修科目内の時間数と必修科目内のコマ数の両方が規定の50%を超えているという意味でしょうか?
【回答】各必修科目内の時間数と必修科目内のコマ数の両方が規定の50%を超えていることが必要です。

【質問4−10】教育コース種類において、全てのコース認定の申請が可能でしょうか、また、申請費用はコース毎となるのですか。
【回答】基準を満たせば、全てのコース認定の申請が可能です。その場合、10万円の審査料はコース全体に充当します。

【質問4−11】認定申請提出書類にある、様式7の「施設の体制」については、「申請要項」等には、カッコ書きで、(講義・臨床共通。ただし、施設認定基準は課程により異なる)となっていますが、修士課程で申請する際は、どの部分の記載が必要になるのでしょうか。講義基準のみを満たそうとする場合は、様式7の提出は不要となるのでしょうか。
【回答】様式7の「施設の体制」の提出は、修士課程の申請で、臨床研修を取り入れる予定がなければ、記載する必要はありません。

【質問4−12】修士課程のみ認定を希望する場合、認定申請書の書式6、7は提出しなくてもよいでしょうか。
【回答】修士課程では臨床基準は必須ではありませんが、修士課程であっても、臨床研修を行う教育コースとしての認定を受ける場合は、認定申請書の書式6、7の提出が必要です。

【質問4−13】条件付き認定を受け、一年後に再認定を申請する場合も10万円の審査料が必要ですか。
【回答】再認定に際して同様に審査を行いますので、審査料が必要となります。再審査の場合の審査料は、半額の5万円を予定していますが、最終的には次年度に決定します。

【質問4−14】今後は、認定教育施設(コース)を卒業しないと、医学物理士にはなれないのでしょうか?
【回答】認定教育コースを卒業した者でなくても、今まで同様に医学物理士認定試験に合格し、認定に必要な用件を満たし申請が受理されれば医学物理士になれます。

【質問4−15】修士および博士課程の認定教育施設(コース)を修了した、すなわち、修士号、博士号を取得した医学物理士とそれ以外の医学物理士との相違は今後あるのでしょうか?
【回答】現時点ではありません。いずれの場合も、適切に認定更新を行うことが必要です。

【質問4−16】教育コース認定審査料が10万円という金額のため、申請段階にきた際には、認定不可とならないようにしたいところですが、事前の予備審査や申請後の修正、多少の不足する事項に対しては追加対応等により、認定を受けられるようになることを想定されていますでしょうか?
【回答】書類上の不備など追加等については、1月中に申請担当者に連絡し修正可能とするように考えています。

【質問4−17】申請準備を進めていますが、大学内の手続きなど時間を要することが多く申請が間に合いそうにありません。申請期間の延長は可能でしょうか?
もしくは、分っている範囲で記入、後日差替えなども可能でしょうか?
【回答】申請期間の延長はできません。期限内の必要書類の提出を原則としますが、事務手続き上やむを得ない書類に関しては後日差し替えの受理を考慮しますので、期限内に申請して下さい。